競艇で儲かったお金の税金の申告について

競艇で儲かったお金の税金の申告について

結論から言うと、競艇でお金を儲けたら税金を支払わなければならない義務が発生します。
これは競艇(ボートレース)に限らず、競輪・競馬など公営競技の全てに言える事です。

この記事では競艇で利益を得た場合の税金について説明しています。

なぜ競艇に勝ったら納税する必要があるの?いくら納めれば良いの?

なぜ競艇に勝ったら納税する必要があるの?いくら納めれば良いの?

一個人が趣味で競艇(ボートレース)を楽しんで利益を得ると納税義務が生じます。
競艇(ボートレース)で得た収入は一時所得扱いになります。
一年間で得た競艇(ボートレース)の配当を税務署で確定申告しなくてはなりません。

一時所得というのは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得の事です。

引用元:一時所得とは? - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

こちらのページに「競馬や競輪の払戻金」とはっきり記載がされています。

一時所得は所得の半分が課税対象になるので50%を税金として納めなくてはなりません。
ですが、特別控除があるので年間で50万円を超える利益が無ければ税金は掛からないと考えて問題ありません。

引用元:競馬で儲けたら確定申告はいくらから必要? - マネーフォワード
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/52360/

一時所得の計算方法

(収入金額 - 収入を得るために支出した(※当たり舟券)金額 - 特別控除額(50万円)) × 1 / 2

ハズレ舟券は経費にならない!

税金の負担を軽くする為にハズレ舟券を経費として申請すれば良いのではないか?と考える人も居るかも知れません。しかし上記の計算式から、ハズレ舟券は経費として認められません。

確定申告をしないとバレる?

確定申告をしないとバレる?

確定申告は100%で提出するのがとても難しいと言われています。また、税務署は多忙ですので、少額程度の無申告や間違いを指摘するほど暇ではありません。

しかし、口座のお金の出入りが激しい人や一度に何十万~何百万も利益を得ている人は話が別です。
税務調査の対象者になってしまう可能性も無いとは言い切れないでしょう。

特にインターネットやSNSで万舟券を当てた事は話してしまいたいものです。
そういった情報網からも税務署の調査が入る事もあるそうです。

絶対無いとは言えません。税金を払うのは義務ですので、50万円を超える配当が出た時は迷わず確定申告をしましょう。

脱税するとペナルティが課せられる!

脱税するとペナルティが課せられる!

競艇(ボートレース)で得た50万円以上の利益を申請しなかった場合、刑事罰(最大1,000万円以下の罰金の支払いや1年~10年の懲役)のかなり重いペナルティが課せられます。

また、これらを放置すると本来払わなければならなかった税金に加えて、さらに多額の追徴課税(加算税)を支払わなければならなくなります。

実際に公営ギャンブルで得た巨額の払い戻しを確定申告せず、巨額の追徴課税を受けて破産した人が居ます。つまりリスクの方が大きいという事です。